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第2回 自由財産@(範囲,拡張の裁判)  弁護士 小松陽一郎
主として個人破産の場合に,従来から破産管財事件では身ぐるみ換価されて破産者の再出発を困難にするという状況があり,一方,同時廃止事案では,一定の範囲で自由財産が確保されるという結果となっている。
また,今日かなりの裁判所で運用されているいわゆる小規模管財事件では,換価基準を緩めることによりある程度の自由財産が認められている。このような状況の中で,今回の改正案では,破産者に自力更生を期待してかなり広範囲な自由財産が認められることとなった(なお,以下は改正法案がそのまま制定された前提で説明する)。
(以下、旬刊金融法務事情1704号76頁以下参照)

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