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| 第4回 破産管財人による任意売却と担保権の消滅制度(上) |
| 弁護士 中井康之 |
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破産管財人による任意売却と担保権の消滅制度は,裁判所の許可を得て,破産財団に属する財産に設定されている全ての担保権を消滅させて、破産管財人が当該財産(多くは不動産)を任意売却することのできる全く新しい制度で,破産手続きにおける担保不動産の換価処分方法を大きく変える可能性がある。担保権者の利益を保護するために、破産管財人の申し出た任意売却を阻止する方法として、担保権の実行と買受けの申出による買受希望者に対する売却手続きが用意されている。
(以下、旬刊金融法務事情1706号参照)
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